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内部統制システム構築の基本方針

当社は、業務の適正性を確保するための内部統制システムを構築するにあたり、下記を基本方針とする。

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1)取締役及び使用人が法令・定款を遵守し、倫理観をもって職務を遂行するよう、リスク・コンプライアンスに関する規程を定め、これを全役員・全使用人に周知徹底する。

(2)取締役会は、内部統制の基本方針を決定し、取締役が適切に内部統制システムを構築・運用し、それに従い職務を執行するよう監督する。

(3)内部監査担当者は、職務遂行における法令・定款及び社内規程の順守状況について定期的に監査を実行し、社長及び監査役に対しその結果を報告する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社の株主総会及び取締役会の議事録、経営及び業務執行に関わる重要な情報については、法令並びに当社が定める文書管理規程等の関連規程に基づき、保存の期間や方法、事故に対する措置を定め、機密度に応じて分類のうえ保存・管理する。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1)代表取締役社長は、管理本部長を当社全体のリスク管理の総括責任者として任命し、リスク・コンプライアンス委員会を設置する。リスク・コンプライアンス委員会は、当社における重要なリスクの把握及びその分析及び対応策の策定を行い、当社の取締役及び各部長と連携しながら、リスクを最小限に抑える体制を構築する。

(2)当社は、当社におけるリスク管理を円滑にするために、リスク・コンプライアンス規程等社内の規程を整備し、リスクに関する役員及び使用人の意識の向上、リスクの早期発見及び未然防止、並びに緊急事態発生時の対応等を定める。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会の運営に関する事項を取締役会規則に定めるとともに、社内規程において明確化された適切な職務分掌及び権限に基づいて業務運営を行うものとする。

(2)業務執行の監督機能を強化し、経営の客観性を向上させるため、取締役会に独立した立場の社外取締役を含める。

(3)社外取締役を含む取締役が取締役会において十分に審議できるようにするため、取締役会資料を事前に送付するとともに、取締役から要請があった場合には、取締役会資料に追加・補足を行う。

5.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1)取締役会は、当社における法令等遵守の徹底及び不正行為の防止等を図るために、リスク・コンプライアンスに係る規程を制定し、使用人の職務が法令及び定款に適合するための体制を整備する。

(2)当社は、当社において、リスク・コンプライアンスに反する事態が発生した場合又はそのおそれが生じた場合は、直ちに代表取締役社長、 取締役会、監査役会に報告される体制を構築する。

(3)内部監査担当者は、当社の使用人が法令及び定款並びに社内諸規程に準拠した業務執行を行っているかを定期的に監査し、監査結果について当社の当該使用人に対し講評するとともに、代表取締役社長に対し監査報告を行う。

(4)当社は、当社において著しいコンプライアンス違反やそのおそれがある場合に、社内外の部署又は専門家(常勤監査役・弁護士)に、匿名で相談・申告できる相談窓口を設置し、事態の迅速な把握と是正に努める。

6.監査役がその職務を補助すべき使用人(以下「補助使用人」という。)を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

(1)当社は、監査役の職務を補助する使用人は配置していないが、取締役会は監査役会と必要に応じて協議を行い、補助使用人を任命及び配置することができる。

(2)補助すべき期間中は、補助使用人への指揮権は監査役に移譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けない。

(3)補助使用人の評価は監査役が行い、補助使用人の解任、人事異動、賃金等の改定については監査役会の同意を得た上で取締役会が決定する。

7.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

(1)当社は、監査役の職務を補助する使用人は配置していないが、取締役会は監査役会と必要に応じて協議を行い、補助使用人を任命及び配置することができる。

(2)補助すべき期間中は、補助使用人への指揮権は監査役に移譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けない。

(3)補助使用人の評価は監査役が行い、補助使用人の解任、人事異動、賃金等の改定については監査役会の同意を得た上で取締役会が決定する。

8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1)監査役は、取締役会に出席するほか、必要と認める重要な会議に出席する。

(2)監査役会は、代表取締役社長と定期的に会合を開き、当社の対処すべき課題、及び監査上の重要課題等について意見交換を実施する。また、会計監査人及び内部監査担当者との定期的な会合を設け連携を図る。

(3)監査役が職務の執行のために合理的な費用の支払いを求めたときは、これに応じる。

9.反社会的勢力排除に向けた基本方針及び体制

(1)当社は、反社会的勢力・団体・個人とは一切関わりを持たず、不当・不法な要求に応じないことを基本方針とする。また、かかる方針を取締役及び使用人に周知徹底するために「反社会的勢力への対応に関する規程」を制定する。

(2)当社は平素より関係行政機関などからの情報収集に努め、万が一問題が発生した時には、経営管理部を対応窓口として、関係行政機関や専門家等と緊密に連絡を取り、速やかに対処できる体制を整備する